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何事もポジティブシンキング!
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05.21.13:06

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04.21.22:57

行政書士本試験対策用 記述問題2 模範解答

問題1

①債権者があらかじめ受領を拒み、または債務の履行につき債権者の行為を必要とする場合。(41文字)

②債権者が契約そのものの存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合。

 (42文字)


問題2 

弁済の提供だと債務不履行責任は免れるが債務自体が消滅せず、供託すれば債務は消滅するから。 (44文字)
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04.20.02:13

予想外の出来事

今日は土曜日につき、朝から恒例の予備校の講義!

今週の疲れが溜まってるのか、今朝はやけに起きるのが辛くていつもの電車に乗り過ごしそうになったけど何とか間に合っていつものモニター前の席を今日も死守!

講義が始まるまでの時間、一階でタバコを吸ってて教室へ戻ろうとすると一階のロビーに一昨年の合格者のⅠさんがM先生と話をしているのが目に留まって二人の間に割り込みに行った。
Ⅰさんは現在、司法書士合格を目指して日々頑張っておられるとのことで、何だかよくわからないけど思わず彼に握手を求めて一言、

「司法書士、頑張ってな!俺は保育士を目指すから同じ士業を目指す者同士、共に頑張ろっ

先生と共に笑っておられた


そしていつもどおり講義が始まって午前中の講義が終わり昼休憩の時間、昼飯も食べ終わって午後からの講義が始まるまで法検4級の復習をしていると、私の席の前で立ち止まって私の足を何かでつつく人影が現れた!

つづきはこちら

04.17.21:17

法学検定試験問題集 3級行政コース

が、本日届きました。

一番右にあるのが今年の法検3級、真ん中が昨年で一番左が一昨年のです。

記念に3年間のを並べて撮影してみました  笑

                                                                                                                                               
SN3C0016.JPG






     


つづきはこちら

04.17.20:51

行政書士本試験対策用 記述問題2

問題1

弁済の提供とは、債務者側において、給付を実現するために必要な準備をして債権者の協力を求める事をいい、債務の本旨に従った現実または口頭の提供が必要であり(民法弟493条)、原則として現実の提供をなすべきであるとされますが例外的に、

①口頭の提供でよい場合と

②口頭の提供すらしなくても債務不履行責任を免れる場合があります。

①と②の要件をそれぞれ条文及び判例の見解に基づいて各40字程度で記述してください。


問題2

供託の実益を弁済の提供と比較して40字程度で述べてください。

04.14.23:02

法学検定試験問題集3級行政コース 2008年

先週の土曜に2008法検3級(行政コース)がすでに発刊しているって事をチラッと耳にした。

それはその日の講義の中でもM先生が仰られてて、初めは耳を疑ったが隣の席のコに

「まだ発刊なってないやんな?」

って聞くと、

「まだのはずです!」

って言ってたし、発刊はもう少し先って聞いてたからやはり何かの言い間違いをされておられるんやとサラっと聞き流したけど、その後に確実な発売情報を耳にした。

つづきはこちら

04.13.22:53

神戸の夜景巡り

昨日はいつも通り、丸一日予備校の講義!

でも講義後は学友?(笑)と楽しみにしていたちゃんこ屋へ食べに行く約束をしていたので
眠たいのを辛抱して頑張った

んで講義が終わってから学友と京都駅前で落ち合って合流し、一旦自宅へ愛車を取りに帰って
たまに行くめっちゃくちゃ美味しいちゃんこ屋へGO
やっぱりヤバ過ぎる程に美味かった~

つづきはこちら

04.08.21:29

行政書士本試験対策用 記述問題1 模範解答

相手方が相当の期間を定めて催告をしてもなお、その期間内に選択権を行使しないとき。 (40文字)

問題2 模範解答

表意者に対する債権保全の必要があり、表意者がその意思表示に関し要素の錯誤を認めているとき。 (45文字)

04.05.23:54

行政書士本試験対策用 記述問題1

問題1

選択債権とは、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるものの引渡しをその目的とする債権であり、原則として選択権は債務者に属するが、(民法406条)
当事者が選択権者の場合において、その一方の当事者が履行期になっても選択権を行使しない場合、どのような要件があれば選択権が相手方に移りますか?
40字程度で記述してください。


問題2

民法95条が定める錯誤無効を主張する事が出来るのは原則は表意者のみとされるが、例外的に表意者に対して債権を有する第三者が錯誤無効を主張できる場合がある。
では、どのような要件があれば第三者たる債権者が錯誤無効を主張できるか、判例の趣旨に照らして40文字程度で記述してください。

04.02.21:43

X 攻撃再開 2008  ダイジェストムービー

ほんのごく一部分ですが、エックスを知っている人も、また知らない人も一度見てみてください!

知らない方は、どう思おうがどう感じようが個々の自由ですが、
少しでもエックスの素晴らしさを知っていただける機会となれば幸いです!



エックスファンなら、間違いなく泣けます・・・・・・・。


           PSYCHEDELIC VIOLENCE AND CRIME OF VISUAL SHOCK                     


        http://www.myspace.com/xjapanofficial




04.02.00:47

民法第366条1項

先日の土曜の講座にあった出来事で、私がいまだに混乱に陥っている部分がある。

それは講義の中で出てきた民法弟366条1項、権利質の条文の話。

  「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。」

午前の講義の前半の真ん中あたりでこの部分の解説が終わってその暫く後に休憩時間に入って、後半の講義の始まりに問題が発生した。

つづきはこちら

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