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10.06.15:30

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04.02.00:47

民法第366条1項

先日の土曜の講座にあった出来事で、私がいまだに混乱に陥っている部分がある。

それは講義の中で出てきた民法弟366条1項、権利質の条文の話。

  「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。」

午前の講義の前半の真ん中あたりでこの部分の解説が終わってその暫く後に休憩時間に入って、後半の講義の始まりに問題が発生した。

休憩終了後、すぐに先生が

 『申し訳ございません、367条1項は改正論点で条文が削除されているため、権利質から試験問題が出る可能性が無いということで、法検に関してもこの部分は、とばしといてください』

????????

ここでまず、私の中で一つの疑問が浮かんだ!それは、

【こんな重要な条文がこの一年の間に改正されて削除されているのなら、何らかの形で大きく問題になって
 るやろに何でそれをテキストに入れてるんやろ?予備校がボケとったんやろか???
 仮にテキスト作成時にはまだ削除されてなくてテキスト作成後に削除されたのだとしても、資格の予備校を
 やってる位ならそんなことわかるやろうから、367条1項に対してピンポイントでそこは削除されてますって
 事後に何らかの形で訂正の発表があるやろうし、 
 それにこれだけ重要な事なら先生もとっくに知っておられるやろうに!】

てこと。

私はまさかと思って、いつも持って行ってる昨年度のテキストの同じ箇所を確認すると昨年度テキストの上記文言の条分の数字が

(366条1項)

となっているのに、今年のテキストの同じ箇所の条文の数字が

(367条1項)

となっている。

??????????????????????

たまたま、その日は昨年度の行政書士六法を持参していたので367条を見ると確かに、367条と368条は削除となっているんやけど、366条1項を見ると

 「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。」

と記載されている。

えっ!これってただ今年のテキストの条分の数字が間違ってるだけで、この文言自体は366条1項としてちゃんと生きてるんとちゃうの??????

この一年の間にここの条文が改正されて366条1項まで削除されたのか?
しばらく訳がわからんようになって講義中にも拘らず暫くしらべていて、結論に達した。

【今年のテキストの条分数が367条1項となっているが、おそらくこれが間違ってるんであろう。
 浅はかな知識しかない人間がたまたま六法を見て367条が削除になっている事を発見し、すぐ上にある
 366条1項まで確認せずに先生に言いに行って、それを先生もたまたまその周辺まで確認されずに
 鵜呑みにされたんや】

去年はここは直接取立てが出来ると覚えたのに、自分の知識が崩壊してきたし、今現在はどっちを覚えたらいいのかわからず、不安定な状態。

この事態に気づいているのはどうやら私ともう一人のHさんの二人だけで後は誰も気づいていなく、疑問にも感じていない様子!

そして昨日、この事を先生に電話で説明すると、先生自身もよくわからないので可及的速やかに調べていただくとの事で、その結果待ち。

私自身がよく利用させてもらい、お世話になっている 【 法 庫 】 を確認してもこのカキコミを作成している現段階では366条1項に上記の文言がしっかりと載っている!

    http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.9 

答えは近いうちにわかるとおもいますが、
本当にこの一年の間に366条1項が削除されているのであれば、それはそれでこの間の先生の訂正通りに覚え直せばいいんやけど、
もし、私の指摘したことが正しかって、これが今年のテキストの間違いが誘引して先生まで間違えられておられて先日の様な訂正をされたのであれば
これはほんまに大問題!!!!!

だって、仮に今年の本試験問題でこの問題が出題されたとして、同問題の正解の選択肢に366条1項の条文がそのままきたとすれば、今の状態だと間違いなくバツとしてしまうであろうし、その結果176点や178点で不合格とかになったら誰にケツ持って行ったらいいんか、ほんまシャレにもクソにもならへんし・・・・・・・。

また、この結論はわかり次第アップいたします



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