05.18.23:11
|
11.15.21:29
本日、14:00から私が通う某予備校の梅田校で開催された
『2008年度行政書士試験 本試験分析会』 へ行って参りました。 本来であれば今日はいつもの京都駅前校で明日の法学検定試験の勉強をするために自習室を使わせてもらえるようにそこの支社長に無理を聞いてもらってお願いしていたので朝から京都駅前の自習室へ行く予定をしとったのに、どうしてか自分でもよくわかりませんが今日の分析会にどうしても出席したくなったので急遽予定を変更して梅田校へGO! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 梅田校へ行くのはまだ二回目、しかも電車では初めて! 思ったより案外すんなりと着くことが出来ましたが、ちょっと早く着いてしまったので分析会が始まるまで結構待たされました。 かなり大勢の方々がお越しになられてましたが、周りを見渡すと皆さんあまりよろしくない表情をしておられる方が多かったのではないかと思いましたが、 微妙な立場にいるくせして私はすでに受かったかのような余裕の表情を超無理して醸し出しておりました。 何か教室内を漂っていた嫌な重たい空気に押し潰されて飲み込まれてしまいそうだったので・・・・・・・・・。 先生の解説が始まって問題3と問題22に疑義を生じているとのことで、問題22はいいんですが問題3は間違っておりますので無効問題となってくれれば4点上がって合格の可能性が更に上がるわけですのでそうあってもらいたいものです! ちなみに問題53も各予備校の答えは 【 4 】 となっておりますが、 【 2 】 との声もチラホラ出てきておるみたいですね、こちらはあまり信憑性に欠けるかもしれませんが ![]() そして記述の採点について、 問題44に関しては問い方が 【誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか】 なんで 単純に考えて、被告で10点、訴訟の種類で10点でしょうから、 被告はあってて訴訟の種類は取消訴訟しか書いていなければ15点ほどくれないかな~ってのが私の願いです 笑 てか、くれるでしょ? 試験員はフェア精神を重んじられる紳士であられると私は信じたいです ![]() 問題45の解説が以外でビックリしましたが、 安全なのは信頼関係破壊法理と背信行為との両方を記載していることみたいで、どちらか片方だけの場合、厳しい採点方法を取られると満点はかなり微妙だとのことで、10点ずつになるであろうとのことでした。 理由は、問題には無断譲渡・無断転貸だけの話だけでなく賃料の不払いの話も入っており、 詳しくは私もよくわかりませんが解除権の根拠条文の違いや立証責任の違いなどみたいで 賃料不払いには信頼関係破壊 無断譲渡・無断転貸には背信的行為 と、信頼関係破壊と背信的行為は別々の判例で使われた文言だからだとのことです。 更に今日の分析会とは全く関係なく、とあるスレから引用させていただきましたが、 今年は標準的な問題になりましたが、問題45に限っていえば、
問題として不適切であったと考えます。 不動産賃貸借における賃料の不払いを理由とする債務不履行に基づく解除の場合(415条)と、 賃貸借の無断譲渡・無断転貸借を理由とする解除(612条2項)について、それぞれ解除の根拠条文が 異なるにもかかわらず、まとめて解答させようとしているからです。 不動産賃貸借における一般的な債務不履行に基づく解除は、当事者(賃貸人と賃借人)間の 信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは、賃貸人は解除権を行使できない とされるのに対し(最判S39.7.28、最判S37.6.26など)、賃貸借の無断譲渡・無断転貸の場合は (これも広い意味では債務不履行による解除ですが)、当該行為が賃貸人に対する背信的行為(背信行為) と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除できないとされます(最判S28.9.25、最判S41.1.27)。 無断転貸借等では「…特段の事情があれば解除できない」とされていますから、原則は解除できる、そのため、 「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」については、解除を阻止したい賃借人の側で立証します。 これに対し、一般的な債務不履行の場合は、解除したい側(賃貸人)において「信頼関係を破壊するおそれがあること」を立証します(正確には、最判S39.7.28の事例では、解除しても信義則に反しない特段の事情のあることを賃貸人が立証するとされます)。 試験委員が、一般的な債務不履行解除と賃借権の無断譲渡・無断転貸による解除とを、一くくりにして 「信頼関係破壊の理論」 を答えさせるというスタンスで出題するのは、あまり適切ではないといわざるを得ないと思います。 とのことなのでどうなるかは1月26日にならないとわかりませんが、今日の分析会の話だと みんなが一番出来ていると思っておられる問題45が実は厳しい採点をされると半分しか点数がもらえない見たいとのことでした・・・・・・ ![]() 後は昨年と同じ相対評価となると全体の受験生がどれだけ正確に記載しているかみたいですね? ま、私は問題45に関しては昨年度の07のテキストのまんま、両方ともブチ込んでるのでこの問題に関しては安心です。 問題46は私も思っていたのですが、やっぱり 【確定日付】 なんて入れるとNGワードみたいですね。 確かにこれは債務者以外の第三者に対する対抗要件であって、本問題には一切関係の無い467条2項の話なんで納得ですし、問題には 【債務者Cに対して】 としか記載されてませんからNGワードになる引っ掛けであろうと誰もが予測していたみたいですね! この問題に関して私はいらん言葉を二箇所いれてしまってるので全体の意味として捉えると別におかしいところはありませんが、それが採点にどう影響してくるのかで私の合否が変わってくると思われます ま、とにかく採点に関しましては試験員がフェアであってくれることを願うしかありません。 今日の分析会が終わってから択一で154点を取られた方とお話をさせてもらってましたが、お互い強気で自分を信じて1月26日を待ちましょうなんて話をしていました。 その方からすれば私なんてかなり下の微妙なところにいるので本来ならそんな偉そうなことを言える立場でもないのですが、 『次は合格者ガイダンスでお会いしましょう』 や 『ガイダンスで話すことを今から考えておかなければなりませんね』 や 受付で明日から始まる合格講座の申込者が殺到しているのを見て 『我々は合格してるんで今年の合格講座を申し込む必要なんてありませんよね?』 などとすでに合格した気持ちで話していました。 これ位の虚勢を張ってこれ位の強い気持ちでおらんと寄ってくるもんも寄って来ませんわ ![]() 『 信 じ る 者 は 救 わ れ る ! 』 そうあってもらいたいものです。 今までいくら自分では努力してきたと思っていても結果を出せなければ厳しい見解ですが、 それは努力したのではなくてただの無駄な時間を過ごしただけになってしまいますからね ![]() とにかく私はまず、明日の法学検定試験を頑張ってきま~す ![]() ![]() ![]() PR
|
|
|