05.19.12:56
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12.15.21:48
今回の2008年度憲法を勉強していて、私の中で最大の疑問となった理論・・・・・・・・。
『 合 理 的 関 連 性 の 基 準 』 憲法は余り深く追求しないというのが今年の先生のお言葉ですが、どうしても気になることがあったのでしつこく質問させていただきましたが、これでやっと心のしこりが取れました。 その内容というのは、表現の自由に対する違憲審査基準の理論の一つである、『合理的関連性の基準』についてなんですが、ちなみにこの理論の要件は ①規制目的が正当である ②その目的と規制手段の間に合理的な関連性がある ③規制によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれている で、この三要件が充たされていれば合憲とする考えですが、 確かこの理論は表現の自由の内容中立規制でしか使えなく、戸別訪問禁止の判例で習ったのですが、 人権総論・公務員の人権で習った判例である猿払事件を復習していると、その判旨で、合理的関連性の基準が採用されているのに気が付きました。 2007年度のファイナルカウントダウン模試の憲法の多肢選択式問題の文面にも、 「合理的関連性の基準は猿払事件でも採用されたが、学説からは批判も多い。」 とあったのですが、 猿払事件は人権総論でやった判例であり、表現の自由でやっていないのに、何でこの基準が採用されているのか??? 確かに先生は、合理的関連性の基準を含めた ①明確性の理論、②事前抑制禁止の理論、③明白かつ現在の危険の基準、④LRAの基準、 の五つの理論は、表現の自由でしか使えないと仰ってた??? 考えても何故かが全くわからず、謎は深まるばかりだったので、今日思わず先生にこの事をお聞きすると、 『猿払事件は内容中立規制が問題となっているんですよね。』 の一言で終わったが、猿払事件の判旨をよ~く読むと先生が仰った事がわかった!!! さすがは行政書士試験合格率NO.1の先生、凄いの一言です。 PR
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