05.18.22:04
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04.18.10:40
先日、私の先輩がとある地域の消費者金融のATMが集合する場所へ、弟さんに頼まれて仕方なく立替で弟さんの借金の返済に行かれた時のことです。
その場所は入り口にガレージがあって、その奥に各金融業者ごとにATMが設置されてるのですが、先輩が車を停めたときに、そのガレージに大阪ナンバーの一台のワンボックス車両が止まっていて、中に数人が乗っていたとの事です! そして、返済し終わってATMから出てくるとそのワンボックスに乗っていた一人が降りてきて、先輩に声を掛けてきたそうです。 怪しいなと思いながら先輩は立ち止まると、その男は一枚のチラシを差し出してきて、 「あなたの借金、チャラに出来るか最悪でも減額出来ると思いますよ!今、世間で話題になってる過払い金返還請求をご存知でしょうか?着手金はいりませんし、成功報酬は取り返した総額のの30%で結構ですので、もしその気があるならこちらまでご連絡下さい。」 といったような内容の話をしてきたそうです。 手渡されたチラシを見ると、司法書士事務所のチラシだったらしく、その男は何と司法書士でわざわざ大阪の西九条から京都のこのとある場所までやってきてその場所に返済に来る人に片っ端からそのチラシを配って話しかけ、いわゆる「営業」をしていたみたいです。 その話を先輩から聞かされて、私は何か道徳的におかしいというのはわかったのですが、その場では具体的に日本語で言い表すことが出来なかったのですが、しばらくたってもどうしても納得がいかなくて、胸に引っかかっていたので今通っている予備校の先生にお尋ねすると、「司法書士倫理規定に抵触しているきはしますが・・・・・・・・・・。」とのお答えをいただいたので早速調べてみると、私は初めて知りましたが、司法書士法とは別に、日本司法書士会連合会が規定する「司法書士倫理規定」というものがありました。 その第13条に(不当誘致等)という条文がありまして、「司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。」と規定されており、これだと思いました。 後に知ってる司法書士の先生にお聞きするとやはり同じことを仰ってました。 上記記載の某司法書士の活動は不当な方法で事件を起こしてそれをそそのかして最終的にその事件を自分が受任しようとするまさにこの条文です。このことが大阪司法書士会の耳に入れば一応は資格剥奪事由となり、行政手続法第15条に基づく聴聞が開かれた上で行政庁から資格剥奪処分の決定がされる場合もあるんでしょうし、軽くても戒告か謹慎、あるいは司法書士法第47条2項にある、2年以内の業務の禁止などを食らうでしょうね。 彼も司法書士会連合会の司法書士名簿に登録されているからこそ「司法書士」と名乗れるわけで、登録を消されると資格を喪失しちゃいますし、法務局の長などから「登録取り消し」もありえるでしょう。 最近の有名どころでいえば、平成17年11月24日に国土交通省が姉歯秀次・元1級建築士に対して非公開で行った聴聞が有名ですよね! まあ、あれは某衆院議員が国会質問のため、国土交通省に聴聞した記録の開示を求めたのに対し、同省は「個人情報にあたる」などとして拒否したために、世間ではあの事件に国土交通省が何らかの関与をしていたため、それが発覚するのを恐れたがために、 行政機関個人情報保護法8条に、「相当な理由」があれば提供を認める規定や、 行政機関情報公開法では、個人情報でも、「人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要と認められる」(5条1項ニ)「公益上特に必要がある」(7条)場合は、開示できるとする 規定があるにもかかわらず、苦し紛れに同法を盾に開示を拒んだと噂されて別のところで問題となってましたが・・・・・。 確かに国家資格を取るのは非常に困難ですが、それを乗り越えて取得した資格に基づいて仕事をするには、大きな制約と表裏一体で仕事をしなければならないという現実が待っているのですから注意したいものですね! PR
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