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10.06.16:30

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02.19.22:25

行政不服審査法改正

昨日、おニューの携帯に自動されるAU ONEニュースを見てると関心のある記事を見つけた。

 『ずさんな行政不服審査、刷新 今国会に法改正案』

ってな記事です。

内容は、

総務省は、国や自治体の処分に対し、国民が不服を申し立てる行政不服審査制度を大幅に改める方針を固めた。
行政処分に関与した職員が心理にあたったり、20年以上も裁決しなかったりするなど、公正・迅速と言い難いケースがみられるためだ。
同省は処分に関わっていない職員に審理を担当させ、第三者機関への諮問手続の導入を柱とする行政不服審査法改正案を今国会に提出し、成立から2年後をめどに新制度を導入したい考えだ。1962年の施工以来初の全面改正となる。                  情報提供 : 朝日新聞

てな内容です。

行政書士試験受験生にとっての行政法主要三法である、
行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法
のうち、すでに

行政手続法は制定は1993年、施工は1994年10月と遅かったものの、2005年に改正され、処分・行政指導・届出を定めに加えて
命令等を定める手続についての規定も設けられ ましたし、

行政事件訴訟法は2004年に大改正され、
   
①救済範囲の拡大
    (取消訴訟の原告適格の実質的拡大、義務付け訴訟・差止め訴訟の法定等)
   ②審理の充実・促進
    (釈明処分の特則規定の新設)
   ③行政訴訟を利用しやすくわかりやすくするための仕組みの採用
    (抗告訴訟における被告適格の行政主体主義への変更等)
   ④仮の救済制度の充実
    (執行停止要件の緩和、仮の義務付け制度・仮の差止め制度の創設)
の4柱の改正がありましたが、

行政不服審査法も2004年に行政事件訴訟法の改正に伴いう実質的な改正に続いて、今回が施工以来二度目の改正であります。

つい先日の1月9日に日本行政書士会連合会の要望に基づく「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、今年の7月1日から施工されますのに、またもや行政法の改正。

行政不服審査法の改正はあまり関係無いかもしれませんが、行政書士法の改正は現在行政書士資格をお持ちの先生にとっては業務拡大のチャンスとなるのでしょうが、それに伴い今後の行政書士試験は更に難化度を増し、
我々行政書士試験合格を目指す受験生にとっては更に厳しい時代の訪れとなる事は間違いないです。

昨年度が優しかったってのもあり、2008年度行政書士試験は締め付けが厳しくなってかなりきっつい難易度となると思われます。

とにかくやるしかないですねっ
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